法人税節税対策で期末に物を買う?
小さな会社を経営しています。今期、黒字で利益が出ました。よく「
節税対策」のために、期末までにものを買ったりするとよいと聞きます。でも、来期に払うべき費用を前倒しで経費にすることはできないと思いますし、不要なものを買っても資金が減るだけです。だからといって脱税まがいになるような事もしたくありません。簡単で誰もやっているような節税効果のあることって、あれば教えていただけないでしょうか?あれば便利という程度でプリンタとかパソコンをもう1台購入しても問題ないでしょうか?
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節税のためとはいえ、必ず発生する費用の前払いや将来戻ってくるお金としての支出でなければお金がなくなるだけで本末転倒になってしまいます。戻ってくるお金で、支払額を経費として計上できるものはそうはありません。(理屈にあいませんので)その中でもその支払額が経費として認められるものとして、倒産防止共済があります。最高月80,000円を経費として計上することができますし、年払いも選択が可能なので2月決算だと間に合わないかもしれませんが仮に3月決算で3月に加入して年払いすれば最大で96万円を今期の経費として計上することができます。
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さらに加入してから40か月以上経過すれば100%お金が戻ってくることになります。(解約してお金が戻ってきた場合には逆にその分が利益となってしまいますので、赤字になりそうな年や役員報酬で調整をします)もし黒字が今期だけということであれば来期からは5,000円に減額して月払いに変更するという選択肢もありますし、国の機関ですので信用もできます。本来の趣旨は得意先が倒産した場合に掛金の10倍まで借り入れができるという倒産の連鎖を防ぐことが目的の掛金ですので売掛金等の発生しない業種では加入できないケースもありますのでご注意下さい。プリンターやパソコンについては30万円未満のもので、ご質問者さんの会社が青色申告であれば少額減価償却資産として使用開始年の経費として計上して
法人税節税することができます。
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減価償却を行なわなくてもいい程度の金額(要するに一括償却が出来る金額)であれば節税効果があります。問題ありません。減価償却となった場合、PCは償却期間が4年で、そのうちの今期の経過期間のみですので、さほど大きな効果は得られません。中小企業対象のPC特例が今でも適用されるのか調べていないので解りませんが、そのあたりを調べて購入金額に注意してください。適用されるのであれば30万円までですが、適用されなければ10万円までです。
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投資用節税法人の設立は有効?
投資用節税法人の設立!
株や為替取引の利益に利益にかかる税金を節税するために、会社を作って行う方法を教えてください。説明してあるサイトのリンクなどのあれば教えてください。
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法人 節税対策で法人の設立はぼくも考えたんですが、個人にかかる株の税金が特例措置で19年まで10%と大バーゲンをやっているから、住民税他諸々を考えても法人設立するより個人の方がお得感があったので当面個人で行くことにしました。別用で法人作るかもしれませんが株は来年までは個人でやりそうです。法人税って40%ぐらいかかりそうなんですけど法人作ったところで車を買い換えたいとも思ってませんし事務所を借りる予定もありませんし、家賃半分持たせるぐらいでは所詮一人で博打打ってる身では控除できる経費額の多寡が知れてるような気がして、断念しました。為替とか商品先物とかもバリバリやるんだったら40%近く行きますから経費控除の幅が広い法人の利用価値もあるのかもしれませんけど、株メインだとどうなんでしょうか。回答じゃなくてご相談みたいになってしまいまして申し訳ありませんが。ちなみにぼくはウェブじゃなくて税務署の相談コーナーに行って聞いてきました。違法脱法の相談じゃなくてあくまで合法的な範囲での節税相談ですからけっこう使えますよ。別に名を名乗らなければならないわけではありませんし。タダだし。
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夫婦財産契約制度を使った節税対策とは?
夫婦財産契約制度を使って節税する人がいるという話を聞いたのですが、どんな方法なんでしょうか?具体的な手法があれば教えてください。
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日本の民法では、夫婦の財産に関する制度として「夫婦財産契約制」と「法定財産制」があり、財産契約を結んでいない夫婦の場合は自動的に「法定財産制」が適用されます。(民法755〜762)「夫婦財産契約制」とは、「夫婦の財産の帰属、その管理法、夫婦共同生活の費用の分担等について結婚前に契約を締結する」というもので、第三者に対抗するためには登記が必要です。原則結婚後の変更は認められません。作られたのは明治時代ですが「夫婦財産契約制」は日本の習慣になじまないことや手続きが煩雑で厳格ということから現在までほとんど利用されてはいません。
夫婦の財産は特有財産、共有財産、実質的共有財産の三つに分けられ、相続対象資産及び離婚時財産分与の対象になるのは主に共有財産と実質的共有財産です。夫婦財産契約により特有財産を登記することで対象財産を明確に分割できます。しかし、婚姻前に死亡後、離婚後の資産分割・継承を前提として契約するという個人主義的発想は、まだ家制度概念の残る現状では受け入れられないようです。机上の検証はあっても、取扱いは全国で年に数件程度で登記後相続発生まで数十年かかるので節税の実例があるかどうかは不明です。
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夫婦財産契約制については1.夫婦の財産の帰属2.その管理方法3.夫婦共同生活の費用の分担等について婚姻前に契約するもので、登記が必要で婚姻後の変更が認められていません。欧米諸国では一般的なようですが、日本では習慣になく、上記のように手続きが煩瑣で要件も厳しいため、実際にはほとんど利用されていないようです。(年間5件ほどだそうです)
どのようなケースで効力があるかという点については「節税」というよりも、むしろ相続や離婚の際の財産分割の争いの防止といった「円滑な財産分割」を想定しているケースが考えられます。具体的には・多額の相続財産を継承している場合・中高年の資産家の再婚・外国人との結婚等のケースが考えられるようです。離婚時は特有財産でも婚姻後形成したものは実質的「共有財産」とみなされ、分与の対象となるようですし、分与すべき共有財産がない場合でも配偶者の特有財産があれば、その維持に貢献したという考え方から財産分与の対象になるケースもあるようです。
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